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「新築して1ヶ月も
経たないのに雨漏りがした」、「基礎にヒビが入って家が傾いている」などの欠陥住宅のトラブルを未然に防ぎ、万一、トラブルが発生しても消費者保護の立場から速やかに紛争を処理する「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が平成12年4月1日から施行されました。これによって、「新築住宅」のみ「基本構造部分」に関して売主・施工者が10年間は保証することが義務化されました。これがいわゆる「10年保証」と言われるものなのですが、これを推進している住宅保証機構に加盟していない業者が数多く営業していることが、大きな問題であると考えています。
もちろん、松浦建設
(株)は、住宅保証機構の会員です。
(欠陥住宅が発覚したけど施工会社が倒産してしまっている時などはどうなるの?という疑問については次のQ3をご覧下さい) |
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